保険診療点数

皮膚科専門医試験対策

保険診療点数(2020年更新)の皮膚科に関連のある部分を抜粋しました.

重要な部分の表は,保険診療点数まとめを参照してください.

保険診療点数

A002 外来診療料 72点

1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。

5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り37点(注 2から注4までに規定する場合にあっては、27点)を算定する。

6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれ別途算定できない。

  • 創傷処置100cm2未満のもの及び100cm2以上500cm2未満のもの
  • 皮膚科軟膏処置100cm2以上500cm2未満のもの
  • 爪甲除去(麻酔を要しないもの)

B001 7 難病外来指導管理料 270点

  1. 1 月1回に限り算定する.
  2. 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  3. 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。
  4. 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。

B001 2 特定薬剤治療管理料

  •   イ 特定薬剤治療管理料1 470点
  •   ロ 特定薬剤治療管理料2 100点

通知

ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

  • (リ) ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)若しくはネフローゼ症候群の患者であってシクロスポリンを投与しているもの.
  • (ヌ) 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの
  • (ル) 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの
  • (ヲ) 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの.

B001 8 皮膚科特定疾患指導管理料

  1. 1 月1回に限り算定する。
  2. 初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
  3. 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする。
  4. 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。

イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点

天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)

全身性エリテマトーデスは上記のエリテマトーデス(紅斑性狼瘡)には該当しない.

ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点

帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白 斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限る.

C101 在宅自己注射指導管理料

  1.  複雑な場合 1,230点
  2.  1以外の場合
      イ 月27回以下の場合 650点
      ロ 月28回以上の場合 750点

2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。

3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。

4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合に は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料 を算定する際に在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を 用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、在宅自己注 射指導管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定 する。

通知

(6) アドレナリン製剤については、蜂毒、食物及び毒物等に起因するアナフィラキシーの 既往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動 注射器を緊急補助的治療として用いた場合に限り算定する。

(8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、 医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、 アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文 書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留 意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。

(9) 「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じ て所定点数を算定する。なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等 があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、 当該指示回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ在宅で実 施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定す ること。また、「2」は区分番号「B001」の「7」難病外来指導管理料との併算定 は可とする。

(10) 「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。

(11) 「注3」に規定する「処方の内容に変更があった場合」とは、処方された特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬に変更があった場合をいう。また、先行バイオ 医薬品とバイオ後続品の変更を行った場合及びバイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一であるバイオ後続品に変更した場合には算定できない。なお、過去1年以内に処方さ れたことがある特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬に変更した場合は、算定できない。

(12) 「注4」にて規定するバイオ後続品導入初期加算については、当該患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を処方した場合に、 当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して、3月に限り、月1回に限り算定する。「バイオ後続品を処方した場合」とは、バイオ後続品の一般的名称で処方し た場合(例えば、「○○○○○○(遺伝子組換え)[●●●●●後続1]」と処方した 場合をいう。)又はバイオ後続品の販売名で処方した場合(例えば、「●●●●● BS 注射液 含量 会社名」と処方した場合をいう。)をいう。

(13) 「注2」及び「注3」に規定する導入初期加算並びに「注4」に規定するバイオ後続 品導入初期加算は、対面診療を行った場合に限り、算定できる。

検査

D004-2 悪性腫瘍組織検査

悪性腫瘍遺伝子検査

  • イ 処理が容易なもの
    (1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの 2,500点
    **局所進行又は転移が認められた標準的な治療が困難な固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
    (2) その他のもの 2,100点
    **悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査
    **悪性黒色腫BRAF遺伝子(リアルタイムPCR以外)
    (1)(2)ともに,
    2項目 4000点
    3項目 6000点
    4項目以上 8000点
  • ロ 処理が複雑なもの5,000点(悪性黒色腫リアルタイムPCR)
    2項目 8000点
    3項目以上 12000点

抗悪性腫瘍剤感受性検査 2500点

D006-4 遺伝学的検査

  1. 処理が容易なもの 3,880点
  2. 処理が複雑なもの 5,000点
  3. 処理が極めて複雑なもの 8,000点

自己炎症性疾患については,かずさ遺伝子検査室に詳細の点数の記載あり

栄養障害型表皮水疱症は8000点

D006-19 がんゲノムプロファイリング検査

  1. 検体提出時 8,000点
  2. 結果説明時 48,000点
  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
  • 標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。

D015 血漿蛋白免疫学的検査

10 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点
13 特異的IgE半定量・定量 110点

注 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点 を限度として算定する。

D016 細胞機能検査7 リンパ球刺激試験(LST)

  • イ 1薬剤 345点
  • ロ 2薬剤 425点
  • ハ 3薬剤以上 515点

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

  1. 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
    注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、32点を所定点数に加算する。
  2. 保温装置使用アメーバ検査 45点
  3. その他のもの 61点(真菌検査)
  • 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的 で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位 又は1箇所のみの所定点数を算定する。

D026 検体検査判断料

  1. 尿・糞便等検査判断料 34点
  2. 遺伝子関連・染色体検査判断料 100点
  3. 血液学的検査判断料 125点
  4. 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点
  5. 生化学的検査(Ⅱ)判断料 144点
  6. 免疫学的検査判断料 144点(特異的,非特異的IgE定量,半定量)
  7. 微生物学的検査判断料 150点(真菌検査)

D239-4 全身温熱発汗試験 600点

  • 特発性無汗症に適応
  • ヨウ素デンプン反応を用いた場合

D282-4 ダーモスコピー 72点

  • 検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。
  • 悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変の診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限り算定する。なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合であっても1月に1回を限度とすること。

D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定

  1. 21箇所以内の場合(1箇所につき)16点
  2. 22箇所以上の場合(一連につき)350点
  • 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、 スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬 剤に係る費用は、「D500」薬剤により算定する。
  • 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。

D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1000点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、9歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年2回に限り算定する。
  2. 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  3. 負荷試験食の費用は含まれるが,注射の薬剤費は別途算定.

D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する

D417 組織試験採取、切採法

  •  皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱 鞘 を含む。)500点
  • 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

処置料

J000 創傷処置

  1. 100cm2未満 52点(外来診療料に含まれる.)
  2. 100cm2以上500cm2未満 60点(外来診療料に含まれる.)
  3. 500cm2以上3,000cm2未満 90点
  4. 3,000cm2以上6,000cm2未満 160点
  5. 6,000cm2以上 275点(6歳未満は乳児加算55点)

注,通知

  • 1については、外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定
  • 手術後の創傷処置は,1日1回まで,複数箇所は面積合算.
  • 在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。),爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入の費用は算定しない。
  • 創傷処置,熱傷処置,重度褥瘡処置,皮膚科軟膏処置の範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さ.
  • 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置,軟膏処置,湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、まとめて一つの処置として算定.
  • 同一部位に対して創傷処置,軟膏処置,面皰圧出,湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定.
  • 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。
  • 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

J001 熱傷処置

  1. 100cm2未満 135点(第1度熱傷の場合は基本診療料に含まる.)
  2. 100cm2以上500cm2未満 147点
  3. 500cm2以上3,000cm2未満 270点
  4. 3,000cm2以上6,000cm2未満 504点(6歳未満は乳児加算55点)
  5. 6,000cm2以上 1,500点(6歳未満は乳児加算55点)

注,通知

  • 初回の処置から2月まで.それ以降は創傷処置の例により算定する。
  • 1については、外来患者及び入院中の手術後の患者についてのみ算定.ただし、入院中の手術後の患者については手術日から起算して14日を限度として算定する。
  • 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  • 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

  1. 100cm2未満 90点
  2. 100cm2以上500cm2未満 98点
  3. 500cm2以上3,000cm2未満 150点
  4. 3,000cm2以上6,000cm2未満 280点
  5. 6,000cm2以上 500点

注,通知

  • 初回の処置から2月まで.それ以降は創傷処置の例により算定する。
  • 1については、外来患者及び入院中の手術後の患者についてのみ算定.ただし、入院中の手術後の患者については手術日から起算して14日を限度として算定する.
  • 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む.)(DESIGN-R分類D3、D 4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定
  • 重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)60点

  • 外来患者のみ算定
  • 外来診療料に含まれる.

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

  1. 100cm2未満 1,040点(初回は1690点加算)
  2. 100cm2以上200cm2未満 1,060点(初回は2650点加算)
  3. 200cm2以上 1,100点(初回は3300点加算)

注,通知

  • 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ.
  • 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定.
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、重度褥瘡処置 ,軟膏処置は併せて算定できない.創傷処置,熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、多血小板血漿処置を算定する.
  • 引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処置を除く。)が必要な場合は,創傷処置により算定する.
  • 初回加算は、入院前に局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定していた患者が、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置(入院)を行った場合は算定できない.
  • 骨髄炎又は骨膜炎を伴う難治性創傷に対して、局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合は、持続洗浄加算は算定できず、「J040」局所灌流の「2」骨膜・骨 髄炎に対するものを併せて算定する。
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。
  • 陰圧維持管理装置として単回使用の機器を使用し、局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて算定した日に週3回に限り算定できる。
  • 初回加算を算定した日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • 陰圧維持管理装置の費用は局所陰圧閉処置(入院)に含まれており算定できない.

J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)

  1. 100cm2未満 240点(初回は1690点加算)
  2. 100cm2以上200cm2未満 270点(初回は2650点加算)
  3. 200cm2以上 330点(初回は3300点加算)

注,通知

  • 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に限り算定できる。
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。
  • 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、重度褥瘡処置,軟膏処置は併せて算定できない。創傷処置,熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、多血小板血漿処置を算定
  • 引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処 置を除く。)が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。
  • 初回加算は、 入院中に局所陰圧閉鎖処置( 入院)(1日につき)を算定していた患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。
  • 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。

159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1cm2あたり20円

  1. 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
    ア 外傷性裂開創( 一次閉鎖が不可能なも の)
    イ 外科手術後離開創・ 開放創
    ウ 四肢切断端開放創
    エ デブリードマン後皮膚欠損創
  2. 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、 当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、 別に算定できない。
  3. 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる 。 特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定でき る 。 3週間を超えて算定した場合は、 診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。 ただし 、 感染等によ り 当該処置を中断した場合にあっては、 当該期間は治療期間に含めない。
  4. 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、 処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ と 。

180 陰圧創傷治療用カートリッジ 19800円

  • 入院中の患者以外の患者に対して使用した場合に限り算定する。

J040 局所灌流(1日につき)

  1. 悪性腫瘍に対するもの 4,300点
  2. 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点

注,通知

  • 局所灌流を夜間(午後6時以降)に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。夜間に局所灌流を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
  • 開始日の翌日以降に行ったものについては、創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。

J052-2 熱傷温浴療法(1日につき)1740点

  • 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内 に限り算定する。
  • 熱傷温浴療法は、体表面積の 30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後60日以内に行われたものについて算定する
  • 受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する.

皮膚科処置

J053 皮膚科軟膏処置

  1. 100cm2以上500cm2未満 55点(外来診療料に含まれる.)
  2. 500cm2以上3,000cm2未満 85点
  3. 3,000cm2以上6,000cm2未満 155点
  4. 6,000cm2以上 270点

注,通知

  • 100cm2未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
  • 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

J054 皮膚科光線療法(1日につき)

  • 赤外線又は紫外線療法 45点 (外来患者のみ,5分以上照射した場合)
  • 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290nm以上315nm以下 のもの)150点
  • 中波紫外線療法(308nm以上313nm以下に限定したもの)340点

注,通知

  • 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定でき る。
  • 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。
  • 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね315nm以上 400nm以下)又は、中波紫外線(概ね 290nm以上 315nm以下)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できる ものであり、いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。
  • 中波紫外線療法(308nm以上 313nm以下に限定したもの)は、いわゆるナローバンド UVB 療法をいい、308nm以上 313nm以下の中波紫外線を選択的に出力できる機器によって中波紫外線療法を行った場合に算定する。
  • 長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、 悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行った場合に限って算定する。
  • 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、 主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合 でも、1日につき所定点数のみにより算定する。
  • 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

  1. 色素レーザー照射療法 2,170点
    注 照射面積が10cm2を超えた場合は、10cm2又は その端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。
  2. Qスイッチ付レーザー照射療法
    イ 4cm2未満 2,000点
    ロ 4cm2以上16cm2未満 2,370点
    ハ 16cm2以上64cm2未満 2,900点
    ニ 64cm2以上 3,950点
    注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。

通知

  • 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。
  • 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。
  • 皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療の開始日を記載する.
  • 「2」のQスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法及びQスイッチ付ヤグレーザー照射療法をいう。
  • Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部又は背部(臀部を含む。)のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。

適応

色素レーザー照射療法 単純性血管腫,苺状血管腫,毛細血管拡張症
Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法
ルビーレーザー照射療法
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症(5回まで)
扁平母斑(2回まで)
Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法
Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症
扁平母斑は不可

J055 いぼ焼灼法

  1. 3箇所以下 210点
  2. 4箇所以上 260点

J055-2 イオントフォレーゼ 220点

  • 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
  • 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、 頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

J056 いぼ等冷凍凝固法

  1. 3箇所以下 210点
  2. 4箇所以上 270点

J057 軟属腫摘除

  1. 10箇所未満 120点
  2. 10箇所以上30箇所未満 220点
  3. 30箇所以上 350点

J057-2 面皰圧出法 49点

  • 面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。
  • 同一部位に創傷処置,軟膏処置,面皰圧出処置,湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみ算定.

J057-3 鶏眼・胼胝処置 170点

同一部位について月2回まで算定.

J057-4 稗粒腫摘除

  1. 10箇所未満 74点
  2. 10箇所以上 148点

J116-3 ガングリオン穿刺術 80点

手術

露出部は,頭部、頸部、肘関節以下の上肢,膝関節以下の下肢

K000 創傷処理

  1. 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)1,250点
  2. 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,680点
  3. 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
    イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)8,600点
    ロ その他のもの 2,400点
  4. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)470点
  5. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)850点
  6. 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)1,320点

  1. 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
  2. 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部(頭部、頸部、肘関節以下の上肢,膝関節以下の下肢)の創傷に限り460点を所定点数に加算する。(眼瞼,手掌は真皮が存在しないため加算は認められない.)
  3. 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(通常麻酔下で行われる程度のもの.)

通知

  • 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーに よる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。
  • 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じ ないようにすること。
  • 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径20cm以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。
  • 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、筋肉、臓器に達するもので算定する.

K001 皮膚切開術

  1. 長径10cm未満 570点
  2. 長径10cm以上20cm未満 990点
  3. 長径20cm以上 1,770点

通知

  • 長径 10 センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜂窩織炎等の大きさをいう。
  • 多発性せつ腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

K002 デブリードマン

  1. 100平方センチメートル未満 1,260点
  2. 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,300点
  3. 3,000平方センチメートル以上 10,030点

  • 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。ほかは1回のみ.
  • 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
  • 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。(Ⅱ度以上の熱傷,糖尿病性潰瘍,植皮を必要とする創傷)
  • 「K013」分層植皮術から「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
  • 面積の算定方法については、創傷処置の取扱いの例による。
  • 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、 植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • 深部デブリードマン加算は、繰り返し算定する場合についても、 要件をみたせば算定できる。
  • 水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

  1. 長径3cm未満 3,480点
  2. 長径3cm以上6cm未満 9,180点
  3. 長径6cm以上 17,810点

露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  1. 長径3cm未満 2,110点
  2. 長径3cm以上6cm未満4 ,070点
  3.  長径6cm以上 11,370点

露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.

K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

  1. 長径2cm未満 1,660点
  2. 長径2cm以上4cm未満 3,670点
  3. 長径4cm以上 4,360点
  • 露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.
  • 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

  1. 長径3cm未満 1,280点
  2. 長径3cm以上6cm未満 3,230点
  3. 長径6cm以上12cm未満 4,160点
  4. 長径12cm以上 8,320点
  • 露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.
  • 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること

K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

  1. 長径2cm未満 1,660点
  2. 長径2cm以上4cm未満 3,670点
  3. 長径4cm以上 4,360点
  • 露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.
  • 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること

K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

  1. 長径3cm未満 1,280点
  2. 長径3cm以上6cm未満 3,230点
  3. 長径6cm以上 4,160点
  • 露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.
  • 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること

K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

  1. 長径3cm未満の良性皮膚腫瘍 1,280点
  2. 長径3cm未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点
  3. 長径3cm以上6cm未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点
  4. 長径6cm以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点
  • ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。
  • 脂漏性角化症、軟性線維腫に対する凍結療法については、いぼ 等冷凍凝固法により算定する。

K007 皮膚悪性腫瘍切除術

  1. 広汎切除 28,210点(リンパ節郭清あり)
  2. 単純切除 11,000点(病巣切除のみ)

注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

センチネルリンパ節生検(片側)

  • 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、 乳房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
  • センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」 薬剤により算定する。
  • 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
  • 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数 により算定する。

K008 腋臭症手術

  1. 皮弁法 6,870点
  2. 皮膚有毛部切除術 3,000点
  3. その他のもの 1,660点

K013 分層植皮術

  1. 25cm2未満 3,520点
  2. 25cm2以上100cm2未満 6,270点
  3. 100cm2以上200cm2未満 9,000点
  4. 200cm2以上 25,820点

  • 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す る。
  • デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K013-2 全層植皮術

  1. 25cm2未満 10,000点
  2. 25cm2以上100cm2未満 12,500点
  3. 100cm2以上200cm2未満 28,210点
  4. 200cm2以上 40,290点

  • 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す る。
  • デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K014 皮膚移植術(生体・培養) 6110点

  1. 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
  2. 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の 費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

通知

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。
  3. 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者 の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
  4. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する 医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
  5. 自家培養表皮移植の実施に際して、自家培養表皮用皮膚採取のみに終わり皮膚移植術に至らない場合については、創傷処理又は小児創傷処理(6歳未満)に準じて算定する。

K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

  1. 25cm2未満 4,510点
  2. 25cm2以上100cm2未満 13,720点
  3. 100cm2以上 22,310点

K089 爪甲除去術 770点

  • 爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
  • 指ごとに算定

K090 ひょう疽手術

  1. 軟部組織のもの 1,190点
  2. 骨、関節のもの 1,280点

指ごとに算定

K193 神経腫切除術

  1. 指(手、足) 5,770点
  2. その他のもの 10,770点

注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は 2,800点を、その他の場合は4,000点を所定点数に加算する。

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

  1. 長径2cm未満1,660点
  2. 長径2cm以上4cm未満3,670点
  3. 長径4cm以上4,360点

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

  1. 長径3cm未満1,280点
  2. 長径3cm以上6cm未満3,230点
  3. 長径6cm以上4,160点

K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 18,500点

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