保険診療点数まとめ

皮膚科専門医試験対策

皮膚科関連の保険診療点数(2020年4月改正)を表にしました.

詳細については,保険診療点数を参照してください.

保険診療点数まとめ

難病外来指導管理料   270
  • 初診から1ヶ月以降
  • 月に1回まで算定
  • 皮膚特定疾患指導管理料との併用不可
特定薬剤治療管理料 特定薬剤治療管理料1 470
  • シクロスポリン
    ベーチェットの活動性眼症状
    尋常性乾癬
    膿疱背乾癬
    乾癬性紅皮症
    関節症性乾癬
    アトピー性皮膚炎
  • メトトレキサート
    悪性腫瘍
  • タクロリムス
    ループス腎炎
    PM/DM合併の間質性肺炎
皮膚科特定疾患指導管理料

 

(初診から1ヶ月以降,月に1回まで算定,難病外来指導管理料との併用不可)

皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250 天疱瘡
類天疱瘡
エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
紅皮症
尋常性乾癬
掌蹠膿疱症
先天性魚鱗癬
類乾癬
扁平苔癬並びに結節性痒疹
その他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの.)
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100 帯状疱疹
じんま疹
アトピー性皮膚炎(16歳以上かつ外用療法中)
尋常性白斑
円形脱毛症
脂漏性皮膚炎
在宅自己注射指導管理料 単純かつ月27回以下 650
  • 2回以上の教育期間の後,3回目から算定可.
  • 月に1回まで算定可.
  • 初回導入3ヶ月以内は,月に1回580点初期加算(対面のみ)
  • 変更時は,1回に限り580点初期加算(対面のみ)
  • バイオ好発に変更時は3ヶ月まで月1回150点加算(対面のみ)
  • オンラインは月1回まで100点加算
  • 難病外来指導管理料との併用可
  • 皮膚特定疾患指導管理料との併用不可
悪性腫瘍遺伝子検査 処理が容易なもの
(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの
1 2500
2 4000
3 6000
4以上8000
局所進行又は転移が認められた標準的な治療が困難な固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
処理が容易なもの
(2)その他のもの
1 2100
2 4000
3 6000
4以上8000
  • 悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査
  • 悪性黒色腫BRAF遺伝子(リアルタイムPCR以外)
処理が複雑なもの 1 5000
2 8000
3以上12000
悪性黒色腫リアルタイムPCR
遺伝学的検査 処理が容易なもの 3880 TNF受容体関連周期性症候群遺
中條-西村症候群
家族性地中海熱
処理が複雑なもの 5000 高IgD症候群
化膿性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
クリオピリン関連周期熱症候群
ブラウ症候群遺伝子検査
CFC症候群遺伝子検査
コステロ症候群遺伝子検査
処理が極めて複雑なもの 8000 栄養障害型表皮水疱症
原発性免疫不全症候群
遺伝性自己炎症疾患
ロイス・ディーツ症候群
エーラス・ダンロス症候群(血管型)
古典型エーラス・ダンロス症候群遺伝子検査
ヌーナン症候群遺伝子検査
がんゲノムプロファイリング検査 検体提出時 8000 標準治療がない固形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む。)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合
結果説明時 48000
血漿蛋白免疫学的検査 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100  
特異的IgE半定量・定量  110 View,MASTはMAXの1430点
細胞機能検査 リンパ球刺激試験(LST) 1剤 345
2剤 425
3剤以上 515
 
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

その他のもの

61

真菌検査
一箇所のみ算定

検体検査判断料 免疫学的検査判断料 144 特異的,非特異的IgE定量,半定量
微生物学的検査判断料 150 真菌検査
全身温熱発汗試験 600 特発性無汗症
ダーモスコピー 72 4月に1回に限り算定
悪性黒色腫
基底細胞癌
ボーエン病
色素性母斑
老人性色素斑
脂漏性角化症
エクリン汗孔腫
血管腫
皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定 21箇所以内の場合(1箇所につき) 16
  • 薬剤費は別途酸算定
  • 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定
22箇所以上の場合(一連につき 350
小児食物アレルギー負荷検査 1000 9歳未満、年2回まで
負荷試験食の費用は含まれるが,注射の薬剤料は別途算定
内服・点滴誘発試験 1000 2月に1回まで
組織試験採取、切採法 500 6歳未満は100点加算

創傷処置

(同一疾患に創傷処置,軟膏処置,湿布処置は面積合算,同一部位に創傷処置,軟膏処置,面皰圧出,湿布処置はどれか1つ,術後は1日1回まで)

100cm2未満 52
  • 外来診療料に含まれる.
  • 外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定
100cm2以上500cm2未満 60 外来診療料に含まれる.
500cm2以上3,000cm2未満 90  
3,000cm2以上6,000cm2未満 160  
6,000cm2以上 275 6歳未満は乳児加算55点

熱傷処置

(初回処置から2ヶ月まで,創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない)

100cm2未満 135 1度熱傷は基本診察料に含まれる.
外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定
100cm2以上500cm2未満 147  
500cm2以上3,000cm2未満 270  
3,000cm2以上6,000cm2未満 504 6歳未満は乳児加算55点
6,000cm2以上 1500 6歳未満は乳児加算55点

重度褥瘡処置(1日につき)

(初回処置から2ヶ月まで,皮下組織に至る褥瘡で算定.創傷処置,爪甲除去(麻酔を要しないもの),穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない)

100cm2未満 90 外来患者,入院中の術後患者についてのみ算定する。ただし、入院中の手術後の患者については手術日から14日まで算定
100cm2以上500cm2未満 98  
500cm2以上3,000cm2未満 150  
3,000cm2以上6,000cm2未満 280  
6,000cm2以上 500  
皮膚科軟膏処置 100cm2未満   基本診察料に含まれる.
100cm2以上500cm2未満 55 外来診療料に含まれる.
500cm2以上3,000cm2未満 85  
3,000cm2以上6,000cm2未満 155  
6,000cm2以上 270  
爪甲除去(麻酔を要しないもの) 60
  • 外来患者のみ算定
  • 外来診療料に含まれる.
爪甲除去術 770 指ごとに算定.
いぼ焼灼法 3箇所以下 210  
4箇所以上 260  
いぼ等冷凍凝固法 3箇所以下 210  
4箇所以上 270  
軟属腫摘除 10箇所未満 120  
10箇所以上30箇所未満 220  
30箇所以上 350  
面皰圧出法 49
  • 顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。
  • 同一部位に創傷処置,軟膏処置,面皰圧出処置,湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみ算定.
鶏眼・胼胝処置 170 同一部位について月2回まで算定.
稗粒腫摘除 10箇所未満 74  
10箇所以上 148  
ガングリオン穿刺術 80  
イオントフォレーゼ 220 他の治療が無効なものに限り算定.
尋常性白斑(4cm四方ごとに算定)
汗疱状白癬
慢性湿疹
尋常性痤瘡
慢性皮膚炎
稽留性化膿性肢端皮膚炎
多汗症
頑癬

皮膚科光線療法(1日につき)

(複数行った場合は主たるもののみ算定)

赤外線又は紫外線療法 45 外来患者のみ
5分以上照射した場合
長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290nm以上315nm以下のもの) 150 乾癬
類乾癬
掌蹠膿疱症
菌状息肉腫(症)
悪性リンパ腫
慢性苔癬状粃糠疹
尋常性白斑
アトピー性皮膚炎
円形脱毛症

中波紫外線療法(308nm以上313nm以下に限定したもの)

  • 311 NU-UVB
  • 308 エキシマ
340
色素レーザー照射療法

照射面積が10cm2を増すごとに、照射面積拡大加算として,500点を加算する。MAX8,500点.

2170
  • 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう
  • Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部,殿部を含む背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。
  • 適応は下記の皮膚レーザー照射法適応を参照.
Qスイッチ付レーザー照射療法 4cm2未満 2000
4cm2以上16cm2未満 2370
16cm2以上64cm2未満 2900
64cm2以上 3950
局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) 100cm2未満 1040(初回1690加算)
  • 初回のみ持続洗浄加算500点
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ.
  • 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定.
  • 重度褥瘡処置 ,軟膏処置は併用不可
  • 創傷処置,熱傷処置は別件であれば可.
  • 引き続き創傷部位の処置が必要な場合は,創傷処置により算定する.
  • 初回加算は、入院と外来で通算1回のみ.
  • 骨髄炎又は骨膜炎を伴う難治性創傷に対して、局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合は、持続加算ではなく,局所灌流の骨膜・骨髄炎に対するものを算定
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定.
  • 据え置き型は,連日算定可.
    局所陰圧閉鎖処置用材料は交換した日は算定可.
  • 単回使用の機器は,局所陰圧閉鎖処置用材料を交換した週3回まで算定可
  • 陰圧維持管理装置の費用は算定できない.
  • 陰圧創傷治療用カートリッジ 19800円の算定不可
100cm2以上200cm2未満 1060(初回2650加算)
200cm2以上 1100(初回3300加算)
局所陰圧閉鎖処置(入院外) 100cm2未満 240(初回1690加算)
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ
  • 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定
  • 重度褥瘡処置,軟膏処置は併せて算定できない
  • 創傷処置,熱傷処置は別件であれば併せて算定可.
  • 引き続き創傷部位の処置が必要な場合は,創傷処置により算定する.
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定.
  • 単回使用のみ算定可で,局所陰圧閉鎖処置用材料を交換した日に一緒に算定.
  • 初回加算は、入院と外来で通算1回のみ.
  • 陰圧創傷治療用カートリッジ 19800円の算定可
100cm2以上200cm2未満 270(初回2650加算)
200cm2以上 330(初回3300加算)
局所陰圧閉鎖処置材料 1cm2あたり 20円
  • 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
    ア 外傷性裂開創( 一次閉鎖が不可能なもの)
    イ 外科手術後離開創・ 開放創
    ウ 四肢切断端開放創
  • 創面保護を目的とする被覆材の費用は、 別に算定できない。
  • 3週間まで,4週間まで延長可.
局所灌流(1日につき) 骨膜,骨髄炎に対するもの 1700  
熱傷温浴療法(1日につき) 1740 30%以上の熱傷患者の全身温浴に受傷後60日以内に算定.
創傷処理 筋肉、臓器に達(5cm未満) 1250
  • 切,刺,割,挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に算定
  • 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算
  • 眼瞼,手掌は真皮が存在しないため露出部真皮縫合可算は認められない.
  • 麻酔下の汚染創のデブリードマン加算は,1回まで100点
  • 筋肉,臓器に達するは傷の深さではなく,その深さに処置を行ったかどうか.
  • 近接した創傷は長さを合算して算定.
筋肉、臓器に達(5cm以上10cm未満) 1680
筋肉、臓器に達(10cm以上) 2400
 ー頭頚部,20cm以上,全麻下 8600
筋肉、臓器に未達(5cm未満) 470
筋肉、臓器に未達(5cm以上10cm未満) 850
筋肉、臓器に未達(10cm以上) 1320
皮膚切開術 長径10cm未満 570
  • 切開を加えた長さではなく、膿瘍,せつ,蜂窩織炎等の大きさ
  • 多発性せつ腫等で近接しているものについては、1切開として算定
長径10cm以上20cm未満 990
長径20cm以上 1770
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘(露出部) 長径3cm未満 3480

露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大きい方で算出.

長径3cm以上6cm未満 9180
長径6cm以上 17810
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘(露出部以外) 長径3cm未満 2110
長径3cm以上6cm未満 4070
長径6cm以上 11370
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 1660
  • 露出部と露出部以外が混在する患者については、占める面積が大き方で算出.
  • 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること
長径2cm以上4cm未満 3670
長径4cm以上 4360
皮膚、皮下腫瘍摘出術(非露出部) 長径3cm未満 1280
長径3cm以上6cm未満 3230
長径6cm以上12cm未満 4160
長径12cm以上 8320
鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの),レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部) 長径2cm未満 1660 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)と同じ.
長径2cm以上4cm未満 3670
長径4cm以上 4360
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの),レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外) 長径3cm未満 1280

皮膚、皮下腫瘍摘出術(非露出部)の12cm以上がないバージョン.

長径3cm以上6cm未満 3230
長径6cm以上 4160
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき) 長径3cm未満の良性皮膚腫瘍 1280
  • ここでいう「一連」とは、概ね3月間にわたり行われるもの.
  • 脂漏性角化症、軟性線維腫は,いぼ等冷凍凝固法により算定
長径3cm未満の悪性皮膚腫瘍 2050
長径3cm以上6cm未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3230
長径6cm以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4160
皮膚悪性腫瘍切除術 広汎切除(リンパ節郭清あり) 28210

射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る.)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

単純切除(病巣切除のみ) 11,000
  センチネルリンパ節加算 5000 遠隔転移なし,かつ所属リンパ節の腫大なしの場合で下記のみ算定
悪性黒色腫
メルケル細胞癌、
乳房外パジェット病
長径2cmを超える有棘細胞癌
分層植皮術 25cm2未満 3520
  • 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定す る。
  • デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
25cm2以上100cm2未満 6270
100cm2以上200cm2未満 9000
200cm2以上 25820
全層植皮術 25cm2未満 10000
25cm2以上100cm2未満 12500
100cm2以上200cm2未満 28210
200cm2以上 40290
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25cm2未満 4510  
25cm2以上100cm2未満 13720  
100cm2以上 22310  
ひょう疽手術 軟部組織のもの 1190 指ごとに算定
骨、関節のもの  1280
神経腫切除術 指(手、足) 5770 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は 2800点を、その他の場合は4000点を所定点数に加算する。
その他のもの 10770
胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 18500  
腋臭症手術 皮弁法 6870  
皮膚有毛部切除術 3000  
その他のもの 1660  

皮膚レーザー照射療法の適応

色素レーザー照射療法 単純性血管腫,苺状血管腫,毛細血管拡張症
Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法
ルビーレーザー照射療法
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症(5回まで)
扁平母斑(2回まで)
Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法
Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法
太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症
扁平母斑は不可

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